遺言書作成業務
【 関 連 業 務 】
相続手続き代行業務
戸籍謄本等お取り寄せ代行業務
法定相続情報証明制度申請代行業務
自筆証書遺言保管制度申請サポート業務
遺言書を残すことは、あなたの大切なご家族を安心させます。
【料 金】
▢初回相談無料:2回目以降は1時間3,000円
▢お見積り内容は、財産・遺贈者の数量、難易度等について行います。※見積りは無料です。
▢官公署などでの手数料や通信費(郵送代)は実費を別途ご請求いたします。
自筆証書遺言作成サポート業務 基本料金15,000円+お見積
公正証書遺言作成サポート業務 基本料金20,000円+お見積
秘密証書遺言作成サポート業務 基本料金20,000円+お見積
【遺言の方式】
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自筆証書遺言
遺言内容の作成や変更、書き直しが容易に行えます。また、作成する費用も安価に行えて証人も不要です。しかし法定されている形式を欠くと無効となるので作成には注意が必要です。その他、保管方法の検討が必要で誰にも保管場所を伝えずに死亡された場合は検索が困難となります。自筆証書遺言を発見した場合、家庭裁判所の検認が必要です。怠って開封すると5万円以下の過料が課されることとなるので注意が必要です。
令和2年7月より「自筆証書遺言保管制度」が開始されました。これによって、紛失のリスクが回避できるようになりました。
しかし、遺言書の内容まではチェックされないので注意が必要です。是非、当事務所へご相談下さい。
「自筆証書遺言保管制度」の詳細は、以下の記事をご参照下さい。
自筆証書遺言保管制度申請サポート業務
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公正証書遺言
遺言者と証人2人で公証役場を訪問し、公証人と遺言書を作成します。
事前に遺言者の希望や相続人の数、相続させる財産を整理しておくことが必要です。
遺言者の希望を公証人が聴取し、法的要件を考慮してくれながら作成してくれますので安心できます。
正本と謄本は遺言者に渡され、原本は公証役場で保管されるメリットがあるので紛失も回避でき、亡くなられた後の家庭裁判所の検認手続きも不要です。
デメリットとしては、自筆遺言より費用がかかります。
また、証人2人が必要となり内容に変更が生じた場合や書き直しの必要があった場合に手間がかかります。
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秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用します。
公証役場へ証人2人と共に訪問して手続きを行います。
注意が必要なのは、公証人も遺言書の内容までは関与はしないため、記載事項や作成方法に法的不備があった場合、無効になるリスクがあります。※自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効となります。
更に遺言書の保管も公証役場では行わず、遺言者本人で保管方法を検討する必要があります。
また、家庭裁判所の検認手続きも要します。
以上の手間やリスクを考ると実用性が低く利用頻度は少ないのが現状です。