農用地区域(農振地)の除外について

【 関 連 業 務 】

農地所有適格法人設立サポート業務

 

 

前回、「5つの農地区分」について掲載しました。
今回の記事は5つの農地区分のうち、農地転用の許可が厳しく制限されている農地区分の「農業振興地域整備計画において農振農用地区域とされた区域内の農地」について例外として除外・転用することのできる要件を掲載します。
農業振興地域とされた区域内の農地は原則としては転用はできません。
しかし、次のすべての要件を満たす場合に限り変更が可能です。
あまり専門的な条文としては理解が複雑なため、イメージをしやすく要約したものを掲載しますので参考としてみてください。

農業振興地域整備計画の変更(農振法第13条第2項)

①農用地以外にすることが必要かつ適切で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

②農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

③効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

④土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

⑤農業生産基盤整備事業完了後、8年が経過していること。

まとめ

以上のすべての要件を備えられた計画に限って農用地区域の変更が認められます。
農地を転用して農地以外の目的として利用を計画する場合は、まず農地区分はどれに該当するかを把握します。
農地区分の農振地内に計画地が存在する場合、まずは農用地区域の変更が可能かどうか検討が必要です。
計画の内容に照らし、上記の5つの要件をすべて備えられるかどうかによって計画が実現できるかどうか別れます。
当事務所はご依頼者様の計画段階から計画の実現までのご相談・ご提案・各種の調査・交渉を全般的に行います。
是非一度ご相談下さい。

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