農地所有適格法人設立サポート業務
【 関 連 業 務 】
農業に興味があるご依頼者様の法人設立までの諸手続きをサポートいたします。
【料 金】
※基本的に、農業参入についての説明及び相談業務の内容に沿ってご依頼者様へお見積を致します。
- フルサポート : 基本料金200,000円+お見積
- ミドルサポート : お見積
- 農地所有適格法人報告書作成代行: 基本料金 60,000円+お見積
【業務内容】
- 農業参入についての説明及び相談業務
- 事業内容(営農計画の策定)ヒアリング及び営農計画書の作成
- 農業委員会との協議・打合せ
- 農地確保のための事務手続き代行
- 農地所有適格法人設立手続き
- 農地所有適格法人報告書作成代行
【農地所有適格法人であるための要件について】
以下の要件を備えなければ農地所有適格法人と認められません。
法人形態 要件
株式会社(非公開会社に限る)又は、持分会社又は、農事組合法人でなければなりません。
事業要件
主たる事業が農業であること。
売上高の過半が農業(販売・加工等も含む)によっての売上でければなりません。
設立後、直近3年間の売上が農業関連で占めていることが必要です。
構成員・議決権要件
農業関係者の議決権が過半以上であることが必要です。
農業関係者以外の者の議決権が過半以下であることが必要です。
具体的には次のような者を指します。
〇農地の権利提供者 → 農地を貸す者又は譲渡した者
〇農作業を委託する者 → 法人へ農作業を委託し者
〇常時農業従事者 → 原則、年間150日以上農業に従事する者
役員要件
役員の過半数が農業に従事していることが必要です。
役員又は、重要な使用人のうち、1名以上が農業に従事していることが必要です。
具体的には、
〇役員の過半が農業の常時従事者であること。(原則年間150日以上)
〇役員又は、重要な使用人のうち、1名以上が農作業に従事すること。(原則年間60日以上)
〇代表権を持つ者が農業に常時従事していることが望ましい。(原則年間150日以上)
(注意事項)
上記のすべての要件は、農地を所有している期間は継続して満たし続けなければなりません。
毎年、「農地所有適格法人報告書」を事業年度終了後3カ月以内に農業委員会へ提出する必要があります。
要件を満たさない場合、それに応じたペナルティーに処されます。
※農地所有適格法人と認められれば農地所有は可能ですが、その都度農地法第3条に基づく許可申請は必要です。