自筆証書遺言保管制度サポート業務
【 関 連 業 務 】
相続手続き代行業務
戸籍謄本等お取り寄せ代行業務
法定相続情報証明制度申請代行業務
遺言書作成業務
【料金】
▢ 初回相談無料:2回目以降は1時間3,000円
▢ お見積り内容は、財産・遺贈者の数量・難易度等について行います。※見積りは無料です。
▢ 官公署などでの手数料や通信費(郵送代)は実費を別途ご請求いたします。
基本料金30,000円+お見積り
自筆証書遺言保管制度申請サポート業務
令和2年7月より法務局で自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。
本制度を利用すれば自筆証書遺言の紛失のリスクがなくなります。
相続人へ遺言書の内容は知られることはなく、亡くなられてからの家庭裁判所による検認手続きも不要となり手続きが簡略化できます。
保管が完了しますと、法務局より「保管証書」が発行されますので、その写しを信頼のおける相続人に渡しておけば相続人も遺言の存在を把握できます。
【お手続きの流れ】
1.ご依頼者様とのヒアリング
ご依頼者様の遺言に残したい気持ちや、財産や相続人の数等をヒアリングさせていただきます。
2.業務委託契約の締結
ご依頼者様のご依頼内容、当方の料金等でご納得いただきましたら業務委託契約を締結させていただきます。
3.ご依頼者様の財産の調査業務に着手いたします。
ご依頼者様からの情報収集や、市役所・法務局等での調査を実施いたします。
調査後、財産目録書を作成してご依頼者様へお渡しいたします。
4.法定相続人の調査業務に着手いたします。
戸籍謄本等を収集し、法定相続人を確定いたします。
収集した戸籍謄本等を元に相続関係説明図を作成し、ご依頼者様へお渡しいたします。
5.財産の分配方法の打合せをいたします。
ご依頼者様のすべての財産をどのように相続人の方へ分配するか打合せいたします。
また、ご依頼者様がどのような気持ちで分配されたかのヒアリングも行い、遺言書の「付言事項」に反映できるようまとめます。
6.自筆証書遺言の作成をサポートをいたします。
自筆証書遺言の作成は、
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。民法968条
という法的制約があります。
作成自体はご依頼者様本人が作成しなければなりませんが、ご依頼者様のご希望に沿い、法的な助言を行いながら共に作成のご協力をいたします。
7.法務局への自筆証書遺言の保管申請書を作成いたします。
自筆証書遺言保管制度の保管申請書の作成を行います。
8.保管申請に必要な各種の書類準備をサポートします。
保管申請に必要な書類は下記のとおりです。
〇保管申請書
〇自筆証書遺言の原本
〇本籍地が記載された住民票 ※取得後3カ月以内のもの
〇運転免許証・マイナンバーカード等の身分証明書 ※顔写真付き
〇手数料 3,900円 ※遺言書1通につき
以上、必要書類が整った時点でご依頼者様のご希望する法務局へ保管制度申請の予約をいたします。
予約した日時に、ご依頼者様ご本人が法務局へ出頭して保管申請を行っていただきます。
※保管制度の申請は、遺言者の本人のみしか行えません。
(重要)
【指定通知者の選択について】
法務局に来庁し、遺言書の保管申請手続きの時に「指定通知者を選択するかどうか」を遺言書保管官より確認されます。
遺言者が指定した方への通知(指定者通知)は、戸籍担当部局と連携し、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した方1名に対して遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。
この通知は、遺言者が希望する場合に限り実施されます。
通知対象者には、遺言書が保管されている事実を一番早く、確実に伝えたいと考える方を指定していたほうが安心です。
【申請できる法務局について】
保管の申請は、次のいずれかの遺言書保管所の中から選択して決定します。
〇遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
〇遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
〇遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
(注意事項)
2通目以降を追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所のみに対してしか行うことはできません。
◎保管申請が完了したら
保管申請を無事受理されましたら法務局より「保管証」がもらえます。
この保管証は再発行されませんので保管に注意が必要です!
この保管証には「遺言者の氏名」「生年月日」「遺言保管所の名称」「保管番号」が記載されています。
保管番号がわかると「遺言書の閲覧申請」・「申請の撤回申請(保管をやめる申請」・「変更の届出」・「遺言書情報証明書の交付申請」をする際に大変便利ですので大切に保管下さい。
そして、信頼のおける相続人にコピーをお渡ししておけば将来、相続人の方が保管書を見てお手続きがスムーズにいきます。
ご依頼者様が亡くなられた後の相続人の手続きについて
自筆証書遺言保管制度を利用された方が亡くなられた後の法定相続人の方々の各種お手続きのご説明です。
(注意)
この全ての手続きは、保管制度を申請した本人(被相続人)が亡くなった後でなければ行うことはできません。※相続人全員で行う必要はありません。
【本制度を利用していたことが判明するきっかけ】
故人が自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、その存在が判明するきっかけは以下のとおりです。
〇故人が生前に、自筆証書遺言保管制度を利用していることを伝えていた場合。
〇故人が生前に、自筆証書遺言保管制度の保管証を「見せた」又は原本・コピーを預かっていた。
〇亡くなられた後に、法務局の保管官より「指定者通知」が郵送されてきた。
〇亡くなられた後に、法務局の保管官より「遺言書を保管している旨の通知(関係遺言書保管通知)」が郵送されてきた。
※関係遺言書保管通知の郵送は、相続人のうち1名が法務局の保管官に対して「遺言書の閲覧」や「遺言書情報証明書の交付」を受けたとき全相続人に対して行われます。
【法定相続人の方ができること】
(遺言書保管事実証明書の交付の請求)
法定相続人の家族・知人等が作成した遺言書で、自分が相続人・受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が保管所(法務局)に預けられているかどうか確認することができます。
(遺言書情報証明書の交付の請求)
法定相続人等の方に関係する遺言書の内容の証明書を取得すること。
※この交付請求をすることで初めて遺言書の内容を把握することができます。
(遺言書の閲覧の請求)
相続人等の方に関する遺言書を見ることができる。
※それぞれの請求時に必要書類が必要となり、請求時に手数料の納付が必要です。お手続きの詳細をご確認されたい場合、当事務所へお問合わせ下さい。