甲種農地の転用について

【 関 連 業 務 】

農地所有適格法人設立サポート業務

 

 

前回の記事に続き、今回は農地区分のうち「甲種農地」についての記事を掲載します。
甲種農地とは、市街化調整地域内にある特に良好な営農条件を満たす農地であり、原則として農地以外への転用はできません。
しかし、例外として農地の転用行為が今回紹介するいずれかの行為(計画)に該当する場合は転用が許可される可能性があります。
甲種農地内の農地の転用を計画されておられる方はご参考としてみてください。

①土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するために行われるもの。

②申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要と認められるものであること。

③申請に係る農地を農業用施設・農畜産物処理加工施設・農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設の用に供するために行われるものであること。

④申請に係る農地を地域の農業の振興に資する施設の用に供するために行われるもの

⑤申請に係る農地を特別の立地条件を必要とする事業の用に供する場合

〇調査研究
〇土石その他資源の採取
〇水産動植物の養殖用施設等
〇流通業務施設・休憩所・給油所等

⑥申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うものであって、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められる場合。

※但し、申請に係る事業の総面積に占める第1種農地の面積の割合が3分の1を超えずかつ、甲種農地の割合が5分の1を超えないものに限られます。

⑦申請に係る農地を公共性が高いと認められる事業の用に供する場合

〇森林法第25条第1項各号の森林の造成
〇非常災害の為の必要な応急措置
〇土地改良法第7条4項の土地改良事業計画に定められた用途に供する行為
〇集落地域整備法第5条第1項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備
〇優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条第1項の認定を受けた優良田園住宅の建設
〇農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第1項に規定した地域に指定された農用地の場合で、農用地の合理化に資する事業の場合

⑧次に掲げるいずれかに該当する場合

〇農村地域工業等導入促進法に基づく施設を整備するために行われるもの
〇総合保養地域整備法に基づく特定施設を整備するために行われるもの
〇多極化分散型国土形成促進法に基づく中核的施設を整備するために行われるもの
〇地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に基づく教育文化施設等・産業業務施設を整備するために行われるもの

⑨地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられるもの)に従って行われるもの

まとめ

今回は計画地の農地区分が甲種農地に該当した場合、上記のいずれかの行為に該当する場合は転用が許可される可能性があることをご紹介しました。
基本的に甲種農地での農業以外の目的を持っての転用は厳しいものとなっています。
しかし、最近は一般の法人が新たに農業へ参入するなどの計画が増加しており計画によっては必ずしも転用が不可能な訳ではありません。
是非一度、当事務所へご相談ください。

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