法定相続情報証明制度申請サポート業務
【 関 連 業 務 】
相続手続き代行業務
戸籍謄本等お取り寄せ代行業務
遺言書作成業務
自筆証書遺言保管制度申請サポート業務
【料金】
▢初回相談無料:2回目以降は1時間3,000円
▢お見積り内容は、相続人等の数量、難易度等について行います。※見積りは無料です。
▢官公署などでの手数料や通信費(郵送代)は実費を別途ご請求いたします。
基本料金 45,000円+お見積り
法定相続情報証明制度申請サポート業務
平成29年5月29日、誰が法定相続人になるか示した一覧図を法務局の登記官が認証する制度がスタートしました。
この制度の目的は、「法定相続人が相続の各種手続きに必要な書類を集めることを簡略化さること」にあります。
具体的には次のようなメリットがあります。
〇法定相続人をすべて把握できる。
〇各種の名義変更手続きの際に要求される戸籍謄本等が省ける。
〇各種の名義変更手続きを同時に進めることができる。
〇本制度は無料で利用できる。
本制度の「法定相続情報一覧図の写し」を提出して行える手続き
〇不動産の相続登記手続き
〇銀行口座の名義変更手続き
〇証券口座の名義変更手続き
〇相続税の申告手続き (注意)作成方式によって使用できない場合もあります。
〇死亡保険金の請求手続き
〇遺族年金の請求手続き
※被相続人の死亡による相続手続き・年金等手続き以外の使用はできません。
以上のように、戸籍謄本等の提出が必要な手続きが簡略化されます。法定相続情報一覧図の写しを数枚取得していれば同時に各手続きが行えて時間の短縮ができます。
本制度の保存期間
法務局に保管される期間は5年間です。
本制度を利用できる方
法定相続情報証明制度を利用できるのは、「亡くなった被相続人の相続人」に限られます。
亡くなられる前の制度の利用はできません。
【お手続きの流れ】
1.ご依頼者様とのヒアリング
ご依頼者様と面会してご希望を聴取いたします。
本制度の詳細等をご説明いたします。
2.業務委託契約を締結いたします。
本制度のご説明をご理解いただきご依頼者様がご納得いただけた場合、当事務所と業務委託契約を締結させていただきます。
3.法定相続人調査業務に着手いたします。
すべての法定相続人を把握するため、戸籍謄本等や住民票等の収集をいたします。
4.法定相続情報一覧図を作成いたします。
戸籍謄本等の収集により、法定相続人が判明しましたら法定相続情報一覧図を作成いたします。
※戸籍謄本等に代わる法定相続情報一覧図になるかどうか作成方法によって変わりますので、ご依頼者様が便利にご使用できるものを作成いたします。
5.法務局へ法定相続情報証明制度申請代行を行います。
【申請に必要な書類】
・法定相続関係説明図(申請者が作成しなければなりません。)
・被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍も含む)
・被相続人の住民票の除票(取得できない場合は「戸籍の附票」)
・相続人全員の現在の戸籍謄本又は、戸籍抄本(被相続人が死亡した日以降のもの)
・申出人の住所・氏名が確認できる公的書類(住民票の写し・運転免許証・マイナンバーカードのコピー等)※原本証明が必要です。
・法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は全相続人の住民票の写しが必要です。
・親族が代理で手続きする場合は委任状・申出人と代理人が親族であることがわかる戸籍謄本が必要です。
・資格代理人が手続きする場合は委任状・資格があることがわかる身分証明書の写しが必要です。
【申出先となる法務局】
次のいずれかの管轄する法務局(登記所)でしか提出できません。
ご依頼者様に選択をお願います。
〇被相続人の本籍地
〇被相続人の最後の住所地
〇申出人の住所地
〇被相続人名義の不動産の所在地
以上の書類を整えて申請を代行いたします。
無事、申請が受理されますと「法定相続情報一覧図の写し」が取得可能となります。
ご希望する枚数を取得し、ご依頼者様へお渡しして業務は終了いたします。
※法定相続情報一覧図の写しは、法務局の保存期間なら何度でも請求でき、何枚でも発行可能です。
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