ご先祖様の名義不動産が残っている方へのアドバイス
民法は時代によって改正されています。
【 関 連 業 務 】
相続手続き代行業務
戸籍謄本等お取り寄せ代行業務
法定相続情報証明制度申請代行業務
遺言書作成業務
自筆証書遺言保管制度申請サポート業務
明治31年7月16日から昭和22年5月2日の期間は旧民法が適用されます。
明治維新後、日本では元来の慣習である「家父制度」が民法や戸籍法の法律に取り入られました。
江戸時代の社会慣習の一つだった「家督」が「戸主権」という法律に基づく権利として定められました。
いわゆる「家制度」が採用され、「家」は「戸主」と「戸主以外の家族」で構成されていました。
戸主は家の長としてその構成員を統率するための大きな権限(戸主権)を持っていました。
このため、旧民法では戸主の相続(家督相続)についての規定と、戸主以外の家族の相続(遺産相続)を分けて規定していました。
「戸主」と「筆頭者」の違い
戸主とは、「戸(世帯)の主要人物」を指し、「戸主権」を有する者のことを指します。
戸籍謄本には、「大正〇〇年〇月〇日前戸主〇〇〇〇死亡に因り家督相続届出同日〇日受附」と記載されています。
※戸籍謄本により細かな違いもあります。
筆頭者とは、目次や索引的な意味しか持ちません。
戸主は「同じ戸籍に入っている家族に対する権利」を有していました。これが「戸主権」です。
現在の筆頭者は戸主権は有していません。
「戸主の責任」
戸主は法律で「家族全員を扶養する義務」と「家を維持・存続させる義務」を負っていました。
戸主がこれを実現させる為に戸主権が認められていました。
「戸主権の3つ」
〇家族の変化に対する同意権
同じ戸籍の家族の婚姻や養子縁組などで家族に変化が起こるとき、「戸主の同意」を得なければならない法律の規定がありました。
※現在は家族の同意は必ずしも必要ではありません。
〇家族の居所を指定する権利
戸主には「家族を扶養する義務」が法律で定められており、どこに住むのか利害関係が生じていました。
戸主には家族が住む場所を指定できる権利が与えられていました。
〇家族から排除できる権利
戸主は同じ戸籍の家族に対して戸主権に基づいた命令ができました。家族がこの命令に従わない場合は家族から外すことができる権利を有していました。
具体的には住む場所の指定に従わなかったり、婚姻の同意を得ずに婚姻した場合などです。
※現在は法律上、実子との縁を切ることはできませんが、当時は法律上の親子関係を解消することができました。
「家督相続」とは?
「戸主の法律上の地位の承継」を意味し、先ほどの「戸主権」を引き継ぐことを意味します。
【家督相続の4つの特徴】
(身分相続)
一般的な財産だけではなく、戸主としての地位(戸主権)の権利義務の一切を相続させるのが一義的な目的でした。
※一身専属的なものは除きます。
(財産相続)
戸主としての地位だけではなく、戸主が所有する一家の財産(家産)を相続させる形式でした。
※系譜(家系図)・仏具・祭具・墳墓なども含まれます。
(単独相続)
家督相続は、戸主権という地位の相続なので、家督相続人は2人ということはなく絶対に1人が相続するものとされていました。
(生前相続)
家督相続は現在と異なり、戸主の死亡以外にも「隠居」等の方法で生前でも家督相続を行えていました。
家督相続の発生事由
家督相続は、以下の事由が発生した時に開始されます。
・戸主の死亡
・戸主が隠居
・戸主が婚姻し、離籍
・女戸主が婚姻し、夫が戸主に就任
・女戸主が婚姻し、夫が戸主に就任したが、離婚して夫が離籍した場合
・戸主が日本国籍を失う
家督相続人を選定する規定
戸主を誰にするか家督相続人の順位が規定されていました。
第1順位 法定家督相続人
「被相続人の家族たる直系卑属」
「家族たる」とは、相続開始時に被相続人を戸主とする戸籍に同籍してることをいいます。
「直系卑属」は、実子・養子・継子(けいし)・庶子(しょし・非嫡出子)の区別なく認められました。
※継子とは、親子関係にあるが血のつながりのない子のことです。
※庶子とは、本妻以外の女性から生まれた子のことです。
(家族たる直系卑属が複数人いるときの順位の決め方)
〇親等の近い者 → 〇親等が同じ者の間においては男子を優先 → 〇親等が同じ男子または、女子の間においては嫡出子を優先 → 〇親等が同じ者の間においては女であっても嫡出子及び、庶子が優先
わかりやすくまとめますと、
1順位:男子の嫡出子
2順位:男子の庶子
3順位:女子の嫡出子
4順位:女子の庶子
5順位:男子の私出子 ※認知していない男子の婚外子
6順位:女子の私出子 ※認知していない女子の婚外子 の順位で決定しています。
※同じ条件が重なる場合は、「年長者」を優先します。
(相続放棄について)
法定家督相続人は家督相続を放棄することは許されませんでした。
(代襲相続について)
法定家督相続人となるべき者が、家督相続の開始前に死亡していたり、欠格事由や廃除されていたり、離婚や離縁をしていたことによって相続権を失っていた場合は、その者の直系卑属(被相続人から見て孫)が家族たる直系卑属が複数いる場合の順に従って代襲家督相続人になります。
(養子の子と代襲相続について)
養子が代襲相続人となれるのは、「養子縁組の後に生まれた子」の場合のみ代襲家督相続人になります。
※旧民法でも、養子と養親の血族関係は離縁によって終了します。
しかし、養子の配偶者・直系卑属については届出による除籍によって養家を去らない限り、養親との親族関係は止まらないこととなっていました。
このことによって、養親が死亡した場合、「離縁した養子の子」も代襲家督相続人となり得るのです。
第2順位 指定家督相続人
第1順位の法定家督相続人がいない場合で、戸主が「死亡又は隠居」の事由によって家督相続が発生した場合のみ被相続人である戸主が生前又は遺言によって指定した者を家督相続人としていました。
※指定家督相続人は戸籍に記載され判別できます。
※指定家督相続人は代襲相続の規定は適用されません。
第3順位 第1種選定家督相続人
上記の第1・第2順位の家督相続人がいない場合、以下の方法によって家督相続人が選定されました。
(選定を判断する者)
その家にいる被相続人(戸主)の父、父がいなければ母、父母がいなければ親族会が家督相続人を決定していました。
※家族会とは、家や家の重要事項について話し合う機関で、3人以上で構成され親族、その家に縁故のある者の中より裁判所が決定していました。
(家督相続人に選定される者)
1順位:被相続人(戸主)の1.配偶者(但し家女であること)
2順位:兄弟
3順位:姉妹
4順位:家女以外の配偶者
5順位:甥・姪
の順番で家督相続人を選定していきました。
第4順位 家族たる直系尊属(被相続人(戸主)の父母)
第1順位から第3順位までいない場合、家督相続開始の時に被相続人(戸主)の家族である直系尊属の中から家督相続人を選定していました。
(直系尊属の選定の順序)
1順位:親等の近い者
2順位:親等が同じの場合は男子を優先
このような基準で家督相続人を選定していました。
戸主以外の家族の死亡時に開始される「遺産相続」とは?
戸主以外の家族が死亡した場合発生する相続を指します。
旧民法748条により、戸主以外の家族が自己の名において得た財産はその特有財産とされていました。
遺産相続の一般的効果として、遺産相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継することとなります。
遺産相続の開始原因は、家族の死亡のみです。(失踪宣告により死亡とみなされる場合を含む。)
遺産相続の順位
第1順位:直系卑属
被相続人と同一家族である必要はありません。
相続人となることについての男女の別・長幼・実子・養子・嫡出子・非嫡出子・庶子・継子による区別はありません。
但し、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1となる規定がありました。
第2順位:配偶者
第1順位の直系卑属がいない場合、配偶者が相続人となります。
今の民法の規定と違い、直系卑属が相続人になる場合は配偶者は相続人にはなりません。
第3順位:直系尊属
第1順位、第2順位がいない場合、直系尊属が相続人となります。
養子縁組や継親子、男女の別によって区別はされません。
父母と祖父母があるときは、父母が優先します。
同親等の直系尊属が同順位で均等に遺産相続します。
家督相続の場合と異なり、同じ家にいることを必要とせず、他家にいる者も相続人となります。
第4順位:戸主
第1順位・第2順位・第3順位がいない場合は、その被相続人の属した「家」の戸主が遺産相続人となります。
家督相続開始後、家督相続人選定前に、その「家」の家族について遺産相続が開始し、戸主が遺産相続人となるときは、後に選定された家督相続人が遺産相続人となります。
代襲相続権について
家督相続と同じように離縁した養子の子にも代襲相続権が認められていました。
「家督相続」と「遺産相続」のまとめ
明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに相続が発生した場合はこれまで紹介した旧民法に従った相続の手続きを行わなくてはなりません。
但し、以下の例外がありますので注意が必要です。
〇旧民法が適用される時期に家督相続が発生したが、家督相続人を選定しないまま時が経過し、新民法が施行されるに至った場合は、
新民法を適用します。
【相続手続きを行うにあたっての注意事項】
家督相続と遺産相続が中間に入り混ざっている場合
相続手続きをしていなければ旧民法からの数次相続となります。その場合、最初の相続原因が遺産相続であっても、相続人の一部がいずれかの家の戸主になる場合があります。
このような場合、戸主として死亡した者の持分は家督相続の対象となり、家族として死亡した者の持分は遺産相続の対象となります。
相続人の持分計算を行う場合には、中間の原因が遺産相続と家督相続が混在する場合があるので注意が必要です。
隠居者の名義不動産がある場合
不動産の取得年月日と隠居の日付との前後によって「家督相続」による相続手続きか、「遺産相続」による相続手続きか分かれますので注意が必要です。
「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」
昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までの間に相続が発生した場合、応急的措置法が適用されます。
旧民法が個人の尊厳と両性の本質的平等を保障する憲法の精神に反することとなってしまったため、応急的な措置を講ずる目的で立法されました。
主に廃止されたことは、
家制度が廃止され、戸主・家族その他「家」に関する規定は全て廃止されました。
家制度を継続するための制度であった「継親子」「嫡母庶子」「婿養子縁組」といった制度も廃止となりました。
相続の順位と法定相続分の規定
応急措置法では下記のとおりの相続順位と法定相続分が規定されていました。
第1順位:配偶者 3分の1 直系卑属(親等の近い順・代襲権有り)3分の2
第2順位:配偶者 2分の1 直系尊属(親等の近い順)2分の1
第3順位:配偶者 3分の2 兄弟姉妹3分の1
(代襲相続についての規定)
兄弟姉妹の直系卑属は、代襲相続権は認められていませんでした。
離縁した養子の子も代襲相続権は認められていませんでした。
(遺留分についての規定)
兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が次のように定められていました。
・相続人が直系卑属のみ又は、直系卑属+配偶者の場合は、2分の1について遺留分を有する。
・その他の場合は3分の1について遺留分を有する。
新民法施行 昭和23年1月1日
応急措置法を基礎し、新民法が制定されました。
相続法の仕組みは以下のとおりです。
・遺言があれば遺言を優先する。
・遺言がなければ民法の規定の法定相続となる。
・遺言を一定の範囲で制限する遺留分の制度がある。
(応急措置法からの変化)
〇代襲相続権が兄弟姉妹の直系卑属にも認められました。
〇半血兄弟姉妹の相続分について、父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされました。
〇応急措置法の施行の際に戸主が婚姻や養子縁組によって他の家から入った者である場合、その戸主についての相続が発生した場合は、その家の「家附の継子」は嫡出子と同じ権利義務が認められるようにしました。
※家附の継子(いえつきのけいし)とは継子でもその家で生まれた子のことです。
その生家で次の戸主となることを期待されていた子でしたが、新民法施行によって相続権が失われることとなりました。
これを防ぐため、その家の「家附の継子」は嫡出子と同じ権利義務が認められるようにしました。
但し、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・被相続人が応急措置法の施行の際に戸主であったこと。
・その戸主は婚姻(入夫婚姻)又は養子縁組(単純・婿養子)により他家から入ったものであること。
・その戸主と、その家で生まれた戸主の配偶者の子の間に応急措置法の施行の際に継親子関係があったこと。
昭和37年 相続の順位と法定相続分の改正
次の通り改正されました。
第1順位:配偶者3分の1 子3分の2
第2順位:配偶者2分の1 直系尊属(親等の近い順)2分の1
第3順位:配偶者3分の2 兄弟姉妹3分の1
昭和56年相続の順位と法定相続分の改正及び兄弟姉妹の代襲相続についての改正
相続の順位と法定相続分の改正は次のとおりです。
第1順位:配偶者2分の1 子2分の1
第2順位:配偶者3分の2 直系尊属(親等の近い順)3分の1
第3順位:配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
兄弟姉妹の代襲相続権について改正されました。
代襲者を無限に認めると縁の薄い者まで広がってしまうため、兄弟姉妹については兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥または姪)までと限定しました。
(まとめ)
民法は時代の流れにより大きく変化し、現代社会に適応した民法に改正されてきました。
しかし、令和5年の現在でも民法が制定された明治時代を生きたご先祖様名義の不動産が残っています。
所有者不明土地問題の一つの原因です。
この問題は、今回の記事のように旧民法を適用しなければならないことや、相続人の関係が複雑すぎてとても手に負えない状況が原因です。
ご先祖様が相続の手続きを放置していた場合、相続人はねずみ算式に増えてしまっているケースがほとんどです。
このような場合でも戸籍を収集し、法定相続人を確定する作業が省けません。
当事務所が戸籍の収集を代行し、相続人を確定することは可能です。
このような問題を抱えている方はどうか一刻も早くご相談下さい。
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