農地の売買・賃貸・転用などのお手続きをサポートします。

農地についての許可申請を代行します。

農地法第3条許可
申請代行業務
料金:50,000円

農地法第4条許可
申請代行業務
料金:50,000円

農地法第5条許可
申請代行業務
料金:50,000円

ご相談について
相談料につきましては、ご相談の内容など個別に判断いたします。ただし、複数回にわたる相談によっては1時間あたり2,000円をいただきます。

お見積りについて
ご相談内容を確認し、個別の事情を勘案して受託する業務内容とお見積書をご提示いたします。

業務委託契約について
ご提示した業務内容とお見積り内容にご納得いただきましたら正式に業務委託契約を締結させていただきます。

業務着手について
当事務所では、業務着手の条件として、業務委託金額の入金と、委任状等の原本が当事務所に到着し、確認が出来てからの業務着手開始となります。あらかじめご了承ください。

農地法ってなに?

農地法とは、農地を所有・利用する権利の設定や、農地を農地以外にすることに制限を定めた法律です。
耕作者の地位の安定と、国内の農業生産の増大を図り、国民に対する食料の安定供給の確保を目的としています。

農地法第3条の許可とは?

農地を新しく買いたい時、または借りたい時に農業委員会へ申請して許可をもらわなくてはなりません。
例えば、農業を新しく始めて、農地を取得したい場合などです。

農地法第4条の許可は?

現在、自分が所有する農地を、宅地など他の用途に変える(転用)する場合、農業委員会へ申請して許可をもらわなくてはなりません。
例えば、自宅の横にある自己所有の農地を自家用車用の駐車場として使用しようとする場合などです。

農地法第5条の許可とは?

他人の農地を宅地など農地以外へ変える目的で取得または借りようとする場合、農業委員会へ申請して許可をもらわなくてはなりません。
例えば、他人が所有する農地に自宅を新築する目的で購入しようとする場合などです。

農業振興地域内除外申請について

料金:100,000円~

農地以外の転用を希望する場合、その農地が農業振興地域内の農用地区域内の場合は、上記の農地法第4条に基づく許可申請や農地法第5条に基づく許可申請の前に農用地区域内除外申請手続きが必要となります。

罰則があります!

無断転用には、工事の中止命令・原状回復命令が発せられます。
この命令に従わなければ、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることになります。

ご利用方法

まずは下のボタンからお申し込みくださいますようお願いします。

日程調整
(お電話/メール)

弊社より営業日以内に日程調整のご連絡をいたします。

無料ヒアリング
(Zoom/対面)

Zoomまたは対面で状況をヒアリングさせていただきます。

※オンラインまたは対面でのヒアリングをお選びいただけます。
基本的にはZoomのみでご相談できますので、日本全国に対応させていただいております。

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