農地の区分のご紹介
【 関 連 業 務 】
農地所有適格法人設立サポート業務
農地を農地以外の地目へと転用したい場合、転用の許可が必要となりますが「転用を希望する農地の位置する場所」によって区分が設定されています。
転用を希望する農地の位置する場所によっては転用できない場合がありますので注意が必要です。
農地は、農地の位置・自然条件・都市環境など5種類の農地区分によって転用が規制されています。
今回の記事では5種類の農地区分をご確認いただき転用を希望する農地がどの区分に該当するかご参考として下さい。
①農振農用地区域内の農地
農振法に基づいて市町村が定める農業振興地域整備計画において農振農用地区域とされた区域内の農地のことです。
原則として、農地以外の地目へと転用できません。
但し、各種の例外が存在し、条件を満たす場合は農振除外が可能ですがハードルが高いです。
②甲種農地
市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地のことです。
集団的(おおむね10ha以上)に存在する農地で、高性能な農業機械による営農に適しており、農業公共投資(土地改良事業等)から8年経過していない農地です。
原則として、農地以外の地目へと転用できません。
但し、各種の例外が存在し、条件を満たす場合は転用が可能ですがハードルが高いです。
③第1種農地
良好な営農条件を備えている農地で、集団的(おおむね10ha以上)に存在し、農業公共投資(土地改良事業等)の対象となっていて高い生産性が認められる農地です。
原則として、農地以外の地目へと転用できません。
但し、各種の例外が存在し、条件を満たす場合は転用が可能ですがハードルが高いです。
④第2種農地
市街化の区域内又は、市街化の傾向が著しい区域内にある農地に近接する区域その他、市街化が見込まれる区域内にある農地で、農用地区域内にある農地以外の甲種・第1種・第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地です。
〇街路が普遍的に配置されている地域内にある場合。
〇市街化の傾向が著しい区域に近接する区域内にある農地の区域でその規模が10ha未満である場合。
〇駅・市町村役場等の公共施設から近距離(500m以内)の区域内にある場合。
以上の要件を備えている場合は転用が可能です。
但し、転用を希望する農地以外で周辺の他の土地を供することで転用の目的を達成できると認められる場合は原則として許可されません。
⑤第3種農地
市街地の区域内又は、市街化の傾向が著しい区域内にある農地であって、上下水道管・ガス管のうち2つ以上が埋設されている道路の沿道の区域であって、おおむね500m以内に2つ以上の教育施設・医療施設等の公共公益施設があり、駅・市町村役場等の公共施設から至近距離300m以内にある地域内に存在する農地であり、都市計画法上の用途地域が定められており土地区画整理事業の施行地域であって、街区の面積に占める宅地化率40%以上の区画内にあり、住宅や事業施設・公共施設などが連たんしている区域内にある農地のことです。
原則として、農地以外の地目へと転用が可能です。
まとめ
以上のとおり、農地以外への転用を希望される場合、どの農地区分に該当するか確認が必要です。
農地は農地法によって保護されており、「譲渡・転用」に際しては厳しい制限があります。
まずは目的となる農地が上記のどの区分に該当するかの把握が重要です。
農地区分が把握できましたら、どのような申請手続きが必要となるか、どのような条件が付されるかなど、具体的な検討が必要となってきます。
特に⓵~⓷の農地区分に該当する場合、テクニカルな計画が必要となります。
一般的に⓵~⓷の農地区分に該当する場合、不許可のケースが多く計画を断念する場合が多いのが現状ですが、計画の方法などによって許可される場合もあります。
(次回はその例外の要件について記事にします。)
当事務所は専門的なアドバイス・代理申請・許可権者との交渉を行いながらご依頼者様のご希望に沿った業務遂行を行います。
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