解体工事業の登録申請代行業務

解体工事業の登録や、工事着手前の届出などのお手続きをサポートします。

解体工事業登録
申請代行業務
料金:70,000円
建設リサイクル法の
届出代行業務
料金:40,000円
建築物の除却届出
代行業務
料金:10,000円

ご相談について
相談料につきましては、ご相談の内容など個別に判断いたします。ただし、複数回にわたる相談によっては1時間あたり2,000円をいただきます。

お見積りについて
ご相談内容を確認し、個別の事情を勘案して受託する業務内容とお見積書をご提示いたします。

業務委託契約について
ご提示した業務内容とお見積り内容にご納得いただきましたら正式に業務委託契約を締結させていただきます。

業務着手について
当事務所では、業務着手の条件として、業務委託金額の入金と、委任状等の原本が当事務所に到着し、確認が出来てからの業務着手開始となります。あらかじめご了承ください。

解体工事業の登録申請代行業について

解体工事業の登録とは?

平成12年5月建設リサイクル法に基づき、平成13年6月より解体工事業を営もうとする者は、都道県知事への登録が義務付けられました。
請負金額が500万未満であっても登録が必要です。未登録で解体業を請け負って工事を実施した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

解体工事業の登録が不要な場合

建設業許可の土木工事業・建築工事業・解体工事業を取得している事業者は登録不要です。
また、曳家・建物の取り壊しを目的としない壁などの取り壊し・設備工事などによる壁や床を取り除く工事・屋根ふき材の交換工事等についても登録不要です。
注意が必要なのは、建設業許可のとび・土工工事業の許可のみを取得していた事業者は、令和6年6月30日以降は解体工事を請け負うことができなくました。

建設リサイクル法の届出代行業務について

床面積80㎡以上となる建築物の解体を行う場合、解体工事に着手する7日前までに、都道府県知事へ届けなくてはいけません。届出を怠った場合、20万円以下の罰金が科されてしまいます。
この義務は、発注者に義務が科されているため注意が必要です。

事前にご準備頂きたいもの

届出に必要な情報を事前に教えて下されば手続きがスムーズです。
・発注者様の氏名・ご住所・連絡先
・請負業者様の名称・ご住所・連絡先
・解体工事を予定されている場所の住所
・解体を行う家屋の登記簿謄本
 ご協力お願いします。

建築物の除却届出について

建築基準法第15条第1項の規定に基づき、一般的な家屋を解体または除去した場合、解体工事を行う前日までに解体する家屋を管轄する行政庁の窓口に届出なくてはいけません。
ただし、床面積が10㎡以内の場合や、建て替えをともなう除却工事の場合は届出は不要です。

利用方法

まずは下のボタンからお申し込み下さいますようお願いします。

日程調整
(お電話/メール)

弊社より営業日以内に日程調整のメールを送らせていただきます。

無料ヒアリング
(Zoom/対面)

Zoomまたは対面で状況をヒアリングさせていただきます。

※オンラインまたは、対面でのヒアリングをお選びいただけます。
基本的にはZoomのみで相談可能ですので、日本全国に対応させていただいております。

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