農振地・農地転用許可申請代行業務
【 関 連 業 務 】
農地所有適格法人設立サポート業務
土地の有効活用についての各種申請手続きのサポートを行います。
農業振興地域内除外申請代行業務
農地転用許可申請代行業務
(料 金)
▢ 初回相談無料:2回目以降は1時間3,000円 ※見積は無料です。
▢ お見積り内容は、計画内容や数量、難易度等について行います。※見積りは無料です。
▢ 官公署などでの手数料や通信費(郵送代)は実費を別途ご請求いたします。
〇農用地区域内除外申請代行業務
基本料金100,000円+お見積
〇農地法第3条に基づく許可申請代行業務
基本料金 40,000円+お見積
〇農地法第4条に基づく許可申請代行業務
基本料金 40,000円+お見積
〇農地法第5条に基づく許可申請代行業務
基本料金 50,000円+お見積
1. 農業振興地域内除外申請
農地以外の転用を希望する場合、その農地が農業振興地域内の農用地区域内の場合は、上記の農地法第4条に基づく許可申請や農地法第5条に基づく許可申請の前に農用地区域内除外申請手続きが必要となります。
2. 農地法第3条に基づく許可申請とは?
農地を農地のままで他の人へ売買(所有権を移転)する場合や、賃借権を設定する場合に必要となる申請手続です。
資産保有・投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得などを規制し、農地の保全を目的としています。
3. 農地法第4条に基づく許可申請とは?
自分の所有する農地を農地以外の目的で使用する場合に必要となる申請手続きです。
例えば、自宅横にある畑を自家用車の駐車場として使用したい場合など必要となる申請です。
4. 農地法第5条に基づく許可申請とは?
自分以外が所有する農地を農地以外の目的をもって使用するために売買や賃貸する場合に必要となる申請手続です。
例えば、自宅を建築するために、購入する土地が畑である場合など必要となる申請です。
( 重 要 )
無断転用には、工事の中止命令・原状回復命令が発せられます。
この命令に従わなければ、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることになります。
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