ご家族が亡くなられたからの「各種のお手続き」をご紹介いたします。

【 関 連 業 務 】

相続手続き代行業務

戸籍謄本等お取り寄せ代行業務

法定相続情報証明制度申請代行業務

遺言書作成業務

自筆証書遺言保管制度申請サポート業務

 

 

大切なご家族が亡くなられた際、残されたご遺族の方々は精神的に余裕のない中でもやらなければならない沢山の手続きがあります。
精神的に整理がつかないまま、色々なお手続きを行わなくてはなりません。
今回の記事は、大切なご家族が亡くなられた場合、
どのような手続きが必要なのか?いつまでに手続きをしなければならないか?
順番に各種のお手続きができるよう掲載してみましたのでご参考として下さい

 

1.死亡診断書を取得する。

死亡診断書は、死亡を確認した医師が交付します。
死亡診断書は様々な場面で必要となりますので、数枚コピーを取っておけば便利です。

2.死亡届を提出と火葬許可申請書を提出する。

〇死亡届は故人の死亡地又は、死亡者の本籍地のいずれかの市区町村役場に届出ます。
(注意)所在地ではありません。

【提出期間】届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に届出なければなりません。
【届出義務者】親族・同居人・家主・地主・家屋管理人・土地管理人などで届出の義務を負います。
【持参するもの】届出人の印鑑
【必要書類】死亡診断書 又は、死亡検案書のいずれかが必要です。※死亡届出書は市区町村役場の戸籍課で取得できます。

火葬許可申請は、遺体を火葬・埋葬・納骨するために必要となります。死亡届を済ませたら同時に死亡届を提出した市区町村に申請します。申請したら「火葬許可証」を受け取ることができます。

【必要書類】死亡届出に用いた印鑑・届出人の身分証明書

(注意事項)
〇提出期間に提出しなければ、5万円以下の過料に処されることがあります。
〇火葬許可書がないと、火葬できないので必ず入手して下さい。

3.埋葬許可証を取得する。

納骨の際に必要となり、火葬後に火葬場にて骨壺と一緒に返却されます。
本許可証は、四十九日まで保管します。
そして、お墓についての検討が必要となります。お骨をどのように保管していくのか残されたご遺族でご検討して下さい。

4.世帯主変更届を提出する。

※故人が世帯主であり、遺族が2人以上の場合は届出が必要です。

【提出先】故人の居住地の市区町村役場
【必要書類】届出人の本人確認書類・届出人の印鑑・届出人が国民健康保険に加入している場合は国民健康保険証

5.健康保険の資格喪失届を提出する。

【返却先】故人が国民健康保険に加入していた場合は、個人の居住地の市町村役場で返却し、故人が会社員などで健康保険被保険者証をお持ちの場合は、勤務先へ返却します。
【必要書類】健康保険証・死亡を証明する書類(死亡診断書・死亡検案書)・世帯主の印鑑・届出人の本人確認書類

6.年金受給権者死亡届の提出と同時に未支給年金請求書を提出する。

故人が年金を受給されていた場合、年金の支給を止めます。
※マイナンバーが紐づいている場合、死亡届出を提出した時点で自動的に受給停止となります。
同時に故人が死亡した月までに未支給分がありましたら請求します。
注意が必要なのが、国民年金は14日以内に請求が必要で、厚生年金の場合は10日以内に請求が必要です。また、未支給年金請求は5年で時効消滅します。
年金支給権者死亡届の提出の際に年金事務所の担当者へ詳細をご確認下さい。
【提出先】年金事務所・年金相談センター
【必要書類】故人の年金証書・故人の戸籍謄本・故人の住民票の写し・故人の預金通帳

7.所得税の準確定申告を行う。

故人の年間の年金収入が400万円以上の場合や、所得が20万円以上の場合、法定相続人が所得税の準確定申告を行わなければなりません。
この手続きは、「故人が亡くなった日までのその年の所得」を申告するもので、死亡日から4カ月以内に申告と納税が必要となります。

8.公共料金等の名義変更又は解約手続きを行う。

電気・ガス・上水道・下水道・浄化槽など各窓口に名義変更又は解約手続きを行います。
【手続き先】各窓口
【必要書類】検針票に記載されるお客様番号

9.固定・携帯電話・インターネットプロバイダ契約の名義変更又は解約手続きを行う。

固定・携帯電話・インターネットプロバイダ契約等、月々の料金が発生するものの名義変更又は解約手続きを行います。
この様な契約は、月々の基本料金等がかかってきますので速やかに対応して無駄な出費を抑えます。
【手続き先】各窓口
【必要書類】各窓口へお問合わせ下さい。

10.クレジットカードの解約をします。

故人名義のクレジットカードを停止する手続きをします。
注意が必要なのは債務が残っている場合、相続人に支払い義務があります。
そしてその債務の詳細がわかる明細書等を請求して保管しておきます。早急に債務の弁済が必要な場合はその明細や支払った証拠を残すことが必要です。
負の財産も相続財産に含まれますので相続人全員での分割協議時に役に立ちます。
また、クレジットカードが無く、請求書や利用明細書等も見つからない場合は以下の機関へ調査が必要になります。
・CIC(クレジット・インフォメーション・センター)に照会手続きをする。
・JICC(日本信用情報機構)に照会手続きをする。
・全国銀行個人情報センターに照会手続きをする。
※CIC・JICC・全国銀行個人情報センターに照会を依頼すれば、借入状況・ある程度の連帯保証人
になっているかの情報もわかります。
【お手続き先】各カード会社へ問合せます。
【必要書類】各カード会社の指示に従って下さい。

11.運転免許証を返却する。

故人が運転免許証をお持ちの場合、警察署へ返却が必要です。
【提出先】故人の居住地の警察署
【必要書類】故人の運転免許証・死亡を確認できる書類・戸籍謄本の写し

12.法定相続人を把握する。

故人の遺産を相続人で分割する準備を行います。
まず、法定相続人の数を把握するため戸籍謄本等の収集を始めます。
※戸籍謄本等は郵送でも取得できます。
【取得先】故人の本籍地である市区町村役場や法定相続人の本籍地である市区町村役場
【提出先】さまざまな場面で提出の請求をされます。
戸籍謄本等の請求は、被相続人に係るものや法定相続人に係るものが必要となります。
戸籍謄本等にて法定相続人たる地位を証明していく作業で少し手間のかかる作業です。
当事務所は、ご多忙なご依頼者様の代理として戸籍謄本等や住民票等を収集する業務も行っています。
(ご提案)
戸籍収集が完了しましたら、法務局へ「法定相続情報証明制度」をご利用すれば各場面で必要となる戸籍謄本等の代わりに提出できる「法定相続情報一覧図の写し」を使用できとても便利です。
詳しくはこちらをご覧ください。

法定相続情報証明制度申請代行業務

13.死亡保険金請求書を提出する。

生命保険などの死亡保険金の受取り手続きをします。
(注意事項)
生命保険金は原則、相続財産に含まれません。しかし例外として相続財産に含まなくてはならないケースがあります。
【請求先】保険会社
【必要書類】死亡診断書又は死亡検案書の写し・保険金受取人の身分を確認する書類等で詳細は各保険会社へお問い合わせ下さい。

14.遺言書が残されていないか調査します。

故人が生前に遺言書を残されていないか調査します。
まず、法定相続人の皆様にこの様な事実を知らないかお尋ね下さい。相続人の中には生前に保管場所を教えてもらっている方がいる可能性があるためです。
法定相続人の皆様が遺言書の存在を知らない場合、故人が保管していそうな場所を探します。
また、公証役場に問合せして公正証書遺言を残されていないか、秘密証書遺言を作成した経緯がないか確認します。
令和2年7月より法務局による自筆証書遺言保管制度が開始されました。
故人が生前にこの制度を利用していた場合、「保管証」があるはずです。
また、法定相続人の中に法務局より保管している旨の通知が郵送されている場合もあります。
保管証が見つからない場合は法務局へお問合わせ頂ければ保管の有無がわかる手続きを教えてくれます。
この自筆証書遺言保管制度の詳細は以下をご確認下さい。

自筆証書遺言保管制度申請サポート業務

もし自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
検認手続きを怠ると過料が課されますので注意が必要です。
※自筆証書遺言保管制度を利用されている場合は検認手続きは不要です。

【検索方法】故人の自宅の調査・相続人への聴取・公証役場・法務局
【検認先】家庭裁判所
【検認に必要な書類】※詳細については家庭裁判所へお問合わせ下さい。遺言書検認申立書・故人の出生から死亡時までの連続する戸籍謄本等・全相続人の戸籍謄本等

15.相続財産の全てを把握する。

故人が残された遺産のすべてを調査します。相続財産にはプラスの遺産もマイナスの遺産もすべて相続財産に含まれます。
相続財産は、
不動産(土地・建物)・現金・預貯金・有価証券等(株券・証券等)・生命保険・傷害保険等 ※生命保険・傷害保険等は特殊なパターンに相続財産に含まれる場合があります。・高価な動産(車・宝石等)・負債(借金・ローン契約・保証契約等)であり、全ての財産の詳細や金額を確認し「財産目録書」を作成します。
財産調査に必要な書類等の取得先は多岐に渡り財産の査定方法もさまざまです。
詳しくは、以下の記事をご参照下さい。

財産目録書を作成される方へのアドバイス

16.相続税の検討をする。

全法定相続人の数と、総相続財産が把握できましたら相続税が発生するかどうか検討します。
相続税は基礎控除額が決まっています。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で算出し基礎控除額より総相続財産の額が大きい場合、相続税の申告と納付義務が発生します。
相続税の対象となった場合、相続税の算出が必要ですが専門家の税理士へご依頼いただく方が安心でき色々なアドバイスも行ってくれます。

17.遺産分割の協議を全法定相続人で開催する。

全ての相続財産の調査、相続財産の評価、総相続財産の把握、負債の額等の把握ができましたら、全ての法定相続人による遺産分割協議を開催します。
その協議にて、相続財産をどう分けるか決定していきます。
この遺産分割の協議が整わなければ各種の名義変更手続きや解約手続き、法的期限がある申告が期限内に行えなくなります。
相続が争続とならぬよう、正確な準備と慎重な判断が求められます。
また、総相続財産と負債の額を比べて負債の額が大きい場合、「相続放棄」又は「限定承認」の手続きの検討も必要となります。
「相続放棄」「限定承認」は、法的期限があります。いずれも、相続人が、相続の発生を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
この期間が過ぎてしまいますと手続きできなくなりますので注意が必要です。

18.遺産分割協議書を作成する。

全法定相続人によって遺産の分割協議が決定しましたら、遺産分割協議書を作成します。
全法定相続人分を作成し、全法定相続人の印鑑証明書を添付して実印を押印し、各々が保管します。

19.遺産の名義変更や解約手続きを行う。

不動産、預貯金口座、株式等の名義変更手続きや解約手続きを行います。
不動産の相続登記の専門家は司法書士です。お手続きが煩わしい場合等、司法書士へご依頼いただければ名義変更手続きを代行してくれます。
名義変更手続きや解約手続きの際、戸籍謄本等の必要書類を各窓口で請求されます。
その際に大変便利なのが「法定相続情報一覧図の写し」です。
さまざまな場面で必要書類が簡略化されますので是非ご検討ください。
下記の記事より詳細がわかります。

法定相続情報証明制度申請代行業務

20.相続税を申告・納付する。

相続税は相続開始の翌日から起算して10ヵ月以内に申告と納税の必要があります。
相続税がかかることを予期できていても、総財産の調査や分割の協議等で期間がかかりすぎて期限をすぎてしまう場合があります。
この期限をすぎてしまうと色々なリスクが発生します。
専門家である税理士に一貫してご相談したほうが安心です。

21.葬祭費(埋葬料)支給の申請ができるかどうか調査を行う。

故人がに加入されていた健康保険の団体に請求すれば、一定額が遺族に支払われます。
国民健康保険加入なら、故人の居住地の市区町村役場へ請求します。
企業の健康保険組合の被保険者だった場合は、健保組合へ請求します。
必要な書類は、葬祭費支給申請書・申請する方の本人確認資料・埋葬にかかった費用の領収書などですが、詳細は各健保組合や市区町村役場へご確認ください。

22.高額医療費の払い戻し請求ができるかどうか調査をする。

故人が手術や入院など、病院での治療を経て亡くなられた場合、高額医療費の払い戻しができる場合があります。
国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険組合の加入者の医療費が自己負担限度額を超えていた場合、「高額療養費制度」を利用すれば超過分が払い戻されます。
国民健康保険加入の場合は故人の居住地の市区町村役場へ、健保組合加入の場合は勤務先へ問合せて「高額医療養費支給申請書」を入手します。
申請書へは、その月にかかった医療費の内訳を記入します。
月をまたぐと合算できないので注意が必要です。※細かいルールは組合によって異なりますので記入方法は申請先にご確認いただきながら作成して下さい。
申請期間が「受診した翌月の1日から2年間」と決まっています。
申請から還付を受けるまで約1ヵ月程度かかります。

23.遺族年金等がもらえるかどうか調査する。

故人の年金の加入状態によって申請すれば遺族年金等を受給できる可能性があります。
あまり詳しくは掲載しませんが、故人が死亡時に厚生年金の受給資格があり、加入期間が25年以上であった場合、配偶者が遺族厚生年金を受給できる可能性があります。(これには他にも要件があります。)
また、遺族基礎年金という制度もあり、故人が国民年金に加入していて、故人によって生計を維持されていた遺族が支給対象になります。(これにも色々な要件があります。)
子のいない妻でも故人が国民年金に加入しており、年金の受給前に死亡していた場合、寡婦年金がもらえる可能性もあります。
その他にもケースによっては申請すれば支給される年金がありますが、詳細は、専門家である社会保険労務士やファイナンシャルプランナーへご相談ください。

24.相続税を支払いすぎている場合は更生の請求をする。

相続税を支払いすぎてしまうケースがあります。代表的なものは、不動産の評価額を過分に評価している場合などです。
こうした場合、相続税の更生の請求ができ認められれば過払い分の還付が受けられます。
後日、払い過ぎが判明した場合、諦めずに詳細を専門家の税理士へお問合わせ下さい。

(まとめ)

以上、できるだけ時系列に各手続きを紹介いたしました。
沢山の手続きを必要していることをご理解いただけたかと思います。
各要所で専門家の助言を得ていた方が良い場合があります。
当事務所はご依頼者様のご希望に沿って各種のお手続きの代行を行います。是非一度ご相談ください。

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